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保険会社が破綻したら

バブル崩壊後、経営が悪化した保険会社が増え、1997年の日産生命を皮切りに「保険会社の破綻」という信じられない事態が続出しました。 万が一、生命保険会社が破綻した場合は、『生命保険契約者保護機構』により、保険契約者のために各資金援助等が行われます。

生命保険契約者保護機構とは
生命保険契約者保護機構(以下「保護機構」)は、保険業法に基づいて平成10年(1998年)12月1日に設立・事業開始した法人であり、国内で事業を行う全ての生命保険会社が会員として加入しています。
保護機構は、生命保険会社の保険契約者のための相互援助制度として、万一、生命保険会社が破綻した場合には、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払に係る資金援助等を行います。
生命保険会社が破綻した時、契約を引き継ぐ「救済保険会社」が現れる場合と、現れない場合があります。
「救済保険会社」が現れた場合
破綻保険会社の保険契約等を引き継ぐ「救済保険会社」が現われた場合には、破綻保険会社の保険契約は「救済保険会社」による保険契約の移転、合併、株式取得により破綻後も継続することができます。
「救済保険会社」が現れた場合


「救済保険会社」が現れなかった場合

「承継保険会社」による保険契約の承継
「救済保険会社」が現われなかった場合には、保護機構の子会社として設立される「承継保険会社」へ保険契約の承継を行うことができます。「承継保険会社」は、保険料の受入れ、資産運用、保険金・給付金等の支払等の通常業務に加え、引き続き救済保険会社を探すなど、引き継いだ保険契約の管理及び処分を行います。
「承継保険会社」による保険契約の承継


「保護機構」自らによる保険契約の引受け
保護機構自らが保険契約を引受けることも可能です。この際、保護機構は、上記1の場合と同様に、引き継いだ保険契約の管理及び処分を行います。
「保護機構」自らによる保険契約の引受け


保険契約はどうなるの?
保険会社が破綻すると、保護機構によって破綻した時点の補償対象契約の『責任準備金等の90%』までが補償されます。 ただし、破綻保険会社の財務状況や保険の種類などによっても異なってきますが、責任準備金や予定利率の引き下げが行われることがあります。 一般的に契約者に不利になる状況は、「種類」「加入時期」「期間」の3つの状況に分けられます。
<保険種類別>
定期保険等、保障性の高い保険では保険金額は減少されない場合もあり、されても減少幅は小さく抑えられます。
貯蓄性の高い、養老保険・個人年金保険・終身保険等は、減少幅が大きくなります。
<加入時期別>
予定利率が高い時期に加入された契約ほど、保険金額の減少幅が大きくなります。
<保険期間別>
加入時期が同じ契約だったとしても、満期までの期間が長ければ長いほど、保険金額の減少幅は大きくなります。
以上のように、保険会社が破綻してしまうと、「保険契約は継続」したとしても、契約者にとって契約条件が不利になってしまう可能性があるのです。

保険に加入するにあたって、内容はもちろん大事ですが、保険会社を選ぶのも、非常に重要なことと言えます。 ですから、保険会社を選ぶにはプロの保険コンサルタントの意見を参考にすることが得策だと言えるかもしれません。
※ 責任準備金とは・・・生命保険会社が将来の保険金・年金・給付金等の支払いに備え、保険業法により積み立てが義務づけられている準備金のこと。保険料や運用収益などを財源として積み立てられています。



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